中国語話せたら、ぶっちぎるぜ!

中国語を勉強している人ためのサイトです。7年間中国語を勉強している私自身の体験をもとにして、中国語の学習法や勉強法を

紹介したコラムや中国語学習ツールの利用法と体験談をまとめた内容となっています

国際離婚事情

 

 


 結婚したばかりの人や恋愛中の人にとって離婚を考えている人は余りいないかもしれませんが、結婚があれば離婚もあるんですね。

離婚後の外国人配偶者の在留資格

 外国人が日本人と結婚すると、通常『日本人の配偶者等』という在留資格が付与されます。


通常六ヶ月、一年、三年の間有効な在留資格です。 当該外国人は日本人と結婚している状況にある限り、その期間が満了する前にしかるべき手続きを続ける事によって、 半永久的に在留期間の延長を申請する事が出来ます。 何かよほど悪どい事をしない限り、
特別な理由がない限り「もう延長は認めない」
などと言われる事はまずありません。

 言うまでもありませんが、この『日本人の配偶者等』という在留資格は、 合方の日本人配偶者と離婚すると失われます。ただし、離婚したからといって即その日に日本を去らなければならないのかというと、そういうことではないようです。 外国人が離婚によって「日本人の配偶者」ではなくなっても、 現在持っている在留資格の期限が切れるまでは同じ資格で日本に滞在し続けられるそうです。 つまり、在留期間があと2年残っている段階で離婚が成立しても、残りの2年は「日本人の配偶者」としての資格で在留する事が出来るのです。
離婚したのに『配偶者』というのはなんだか妙なカンジもしますが、これもいわゆるお役所仕事というヤツでしょうか。

 さて、それでは、
「在留期限切れまであと1日」
という時にイキナリ配偶者から離縁されたらどうなるのでしょう。
 普通、期限が切れる1ヶ月くらい前に『延長手続きをしなさい』という通達が来るはずですから、 こういう事はまず起こらないはずです。はずですが、万が一そうなった場合はどうするか。
 そういう場合は、迷わず入国管理局へ出頭して事情を話しましょう。
場合により、出国まで何ヶ月かの猶予期間をもらえる事もあるそうです。

 ぐずぐずしていて一日でも在留期間を超えてしまうと、 『日本人の配偶者』から一気に『不法在留者』になるので注意が必要です。


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