ぶっちぎり中国
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日中結婚した場合の国籍について
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結婚しても日本の国籍を失うこともないし、 逆に新しく中国の国籍をとれるということもありません。 |
1.婚姻により自動的に相手の国籍を取得する場合 |
世界には「その国の男性と結婚すると、妻が自動的に夫の国籍を取得する」と言う国があります(イランなど)。
このようにして自動的に外国籍を取得した場合、日本の国籍は失われず、その日本人配偶者は重国籍者(二つ以上の国籍を持つ者)となります。 しかし、日中結婚の場合、このような状況は発生しません。 日中結婚によって授かった場合は、二重国籍を有している子供も多いようです。 しかし、中国のパスポートを使って日本へ渡航するとやはりビザが必要です。 日本のパスポートを使って中国へ長期滞在する場合もビザが必要になります。 |
2.婚姻の後、自ら選んで相手の国籍を選択する場合 |
国によっては婚姻の際、希望すると外国人配偶者の持つ国籍を取得できる場合があります。 |
3.結婚後帰化によって配偶者の国籍を取得する場合 |
結婚後配偶者の国籍を取得したいと国家に申請し、許可が下りればその国籍を取得できるという事もあります。しかし中国国籍の取得法は私にも手番がわかりません。
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しかしながら、外国国籍を取得しても、報告せずそのままにしておくと、届出でもしない限り発覚しないため、二重国籍保持の方も多いのではないかと予測されます。