ぶっちぎり中国


日中結婚した場合の国籍について


結婚しても日本の国籍を失うこともないし、

逆に新しく中国の国籍をとれるということもありません。

 

1.婚姻により自動的に相手の国籍を取得する場合

世界には「その国の男性と結婚すると、妻が自動的に夫の国籍を取得する」と言う国があります(イランなど)。 このようにして自動的に外国籍を取得した場合、日本の国籍は失われず、その日本人配偶者は重国籍者(二つ以上の国籍を持つ者)となります。

しかし、日中結婚の場合、このような状況は発生しません。

重国籍の状態が長く続いてはよくないので、こういう場合には重国籍になったのが20歳以前なら22歳までに、 20歳に達しているときはその時から2年以内にどちらかの国籍を選択しなくてはなりません。

 

日中結婚によって授かった場合は、二重国籍を有している子供も多いようです。

しかし、中国のパスポートを使って日本へ渡航するとやはりビザが必要です。

日本のパスポートを使って中国へ長期滞在する場合もビザが必要になります。

 

2.婚姻の後、自ら選んで相手の国籍を選択する場合

国によっては婚姻の際、希望すると外国人配偶者の持つ国籍を取得できる場合があります。
この場合、本人が希望して外国籍を取得したことになるため、自動的に日本の国籍を喪失します。

3.結婚後帰化によって配偶者の国籍を取得する場合

結婚後配偶者の国籍を取得したいと国家に申請し、許可が下りればその国籍を取得できるという事もあります。しかし中国国籍の取得法は私にも手番がわかりません。


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.とよく似ていますが「婚姻の際に希望するか」「結婚した後に改めて申請するか」という違いがあります。 ただ、この場合も本人が希望して外国籍を取得したわけですから、自動的に日本の国籍を失うことになります。

しかしながら、外国国籍を取得しても、報告せずそのままにしておくと、届出でもしない限り発覚しないため、二重国籍保持の方も多いのではないかと予測されます。

 

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