中国語話せたら、ぶっちぎるぜ!

 

 

中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、

 

必要書類を整えて、3ヶ月以内に本籍地の市区町村長に郵送、または直接提出して下さい。

 

婚姻届に必要な書類は以下のとおりですが、詳細については、事前に本籍地の市区町村役場にお問い合わせ下さい。

 

 

 

1.        婚姻届…1

2.       結婚証明書(公証処発行の公証書)…1

3.       中国人配偶者の国籍証明書(公証処発行の公証書)…1

4.       上記2.及び3.の和訳文(翻訳者名及び日付を明記すること)…各1

 ※本籍地ではなく所在地の市区町村長に届出る場合は、さらに戸籍謄本1通が必要となります。

 

 

 

 

婚姻条件

 

民法の定める結婚要件を満たしていること    男子 十八歳以上・女子 十六歳以上

「婚姻法」の定める婚姻要件を満たしていること 男子 二十二歳以上 女子 二十歳いじょう

 

もちろん、日本人であろうが中国人であろうが日中両国の婚姻要件を満たす必要があります。

 

 婚姻手続きの順序としては、本来、日本と中国のどちらが先でも法律上問題になることはありませんが、日本側の手続きを先に行うと、中国側の結婚登記の際に届けを受け付けてもらえなくなることがあり、注意が必要です。

 

 中国側へ婚姻届をしようとする場合、婚姻登記機関から「独身証明」を要求されます。日本側への婚姻手続きをまだ行っていない場合は、日本政府発行の「独身証明」を取得することが可能ですが、既に日本側の手続きが済んでいる場合は、日本政府は「独身証明」を発行することはできません。一方、中国の末端機関では、たとえ婚姻相手が同一人物であっても、「独身証明を出せないのなら、独身とはみなされない。」として、手続きが進まないケースも散見されます。

 

ア.日本人の必要書類

1.       日本の市区町村長等が発行した「婚姻要件具備証明書(通称:独身証明書)」
この書類は、日本の外務省の認証、及び日本にある中国大使館(又は総領事館)の認証が必要となります。(当館領事部では認証はできません。)
(注:同書類は、中国人の戸籍所在地が当館管轄地域内である場合は、当館領事部でも発給しています。この場合は上述の認証は不要。「主な証明事務に関する必要書類等のご案内」をご参照下さい。)

2.       翻訳会社(注:登記処において紹介あり)による上記(1)の中国語訳文

3.       本人の旅券または有効な国際旅行証明

イ.北京居民の必要書類

1.       本人の戸口簿及び身分証

2.       婚姻登記員の面前で、自らに配偶者が無く、相手と直系血縁ではなく3代以 内に親戚関係が無いことを、表明すること

中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、3ヶ月以内に当館領事部 (または各総領事館)に婚姻届を提出して下さい。婚姻届に必要な書類は次のとおりです。婚姻届を提出してから日本国内の戸籍に登記が完了するまでに約12ヶ月かかります。

1.       婚姻届…23通(通数は新本籍地をどこに設けるかによる。以下同様。)

2.       日本人の戸籍謄本…2

3.       結婚証明書(公証処発行の公証書)…23

4.       中国人配偶者の国籍証明書(公証処発行の公証書)…23

5.       上記3.及び4.の和訳文(翻訳者名及び日付を明記すること)…各23

中国国内で「結婚証」を受領した後(即ち婚姻成立後)、必要書類を整えて、3ヶ月以内に本籍地の市区町村長に郵送、または直接提出して下さい。婚姻届に必要な書類は以下のとおりですが、詳細については、事前に本籍地の市区町村役場にお問い合わせ下さい。

 

婚姻届…1

結婚証明書(公証処発行の公証書)…1

中国人配偶者の国籍証明書(公証処発行の公証書)…1

上記2.及び3.の和訳文(翻訳者名及び日付を明記すること)…各1

 ※本籍地ではなく所在地の市区町村長に届出る場合は、さらに戸籍謄本1通が必要となります。

 

中国国内で結婚する場合

 

必要書類:日本人側:戸籍謄本・パスポート・独身証明書・顔写真

 

※独身証明書は、中国大使館、領事館で発行してもらえますが

 

戸籍謄本などの書類が必要です。

 

中国人側:公安局の未婚証明書・戸口簿・顔写真

 

 

 

以上の書類は、渉外民政局に提出します。

 

渉外民政局は、省都にあります。

 

民政局に行き、必要書類を提出すると

 

健康診断へ行くように命令されます。

 

検疫所でレントゲンや血液を採られます。

 

合格が出れば、晴れて「結婚証」という

 

赤い冊子が新婚さんに与えられます。

 

 

 

今度は、その結婚証など必要書類を持って

 

公証所へ行って、公にその婚姻を認めてもらう手続きをします。

 

その公証書を持って大使館或いは領事館に行き、

 

今度は日本側の手続きを行います。

 

日本側の手続きは、婚姻届を書いて終わりです。

 

 

配偶者の日本への渡航手続きについて

 

配偶者が日本へ行く場合は、ビザを取る前に

 

パスポートを取らなければいけません。

 

パスポートは、民政局の人が申請方法など教えてくれるので

 

彼らの指導に従います。簡単に取れます。

 

地方によって、申請方法が異なる場合があります。

 

 

パスポート取得後、ビザの申請をします。

 

日本で職があるかたは、同伴ビザを取得すれば

 

簡単に手続きが完了します。

 

 

 

しかし、今後のことを考えると同伴ビザではなく

 

一年間有効の居住ビザをおすすめします。

 

これはなぜかというと、永住許可を貰うための

 

プロセスになるからです。

 

一年間有効の居住ビザ取得後、三年間有効のビザを申請します。

 

この査証を取得すると、永住許可の申請が可能です。

 

ポイントは居住ビザがあるからといって

 

必ず日本に住む必要がない点です。

 

 

 

再入国許可をとって、日本を出国して

 

中国に住んでいてたとしても日本に住んでいるとみなされます。

 

ただ、事実上、日本にいる期間がほとんどゼロの状態で

 

永住許可が下りるのかは、定かでありません。

 

永住許可がとれれば面倒なビザの申請をする必要が

 

なくなるので楽になります。